お役立ち情報Useful

2018.5.20

国際税務がかかわる取引

国際税務と言っても、法人税、所得税、相続税など、広い税目で問題となります。取引主体が国境をまたいで課税される可能性があるのか、そもそも双方の国で課税対象となる取引に該当するのか、により判断されます。 なお、消費税は国内でのみ課される税目となりますので、基本的に国際税務では問題とはなりません。ただし、輸入消費税というものが課されるため、海外取引の中でも輸入をしている場合には、(国内において)消費税を検討する必要があります。通常は消費税は事業年度終了後2ヶ月以内に申告納税することにより納めますが、輸入消費税は輸入時(仕入れ時)に納める必要があるため、売上代金が回収される数ヶ月前に支払わないといけない場合もあり、資金繰りに注意が必要になります。
一覧へ戻る