国際税務は、物やサービスのやり取りを海外の相手と行う国際取引や、海外赴任・出張・移住などの人の動きに伴い、所得が国境を超えて発生した場合に、その所得の源泉地がどこなのか、それによりどの国で税金が課されるのか、などの問題を扱う税務になります。
通常の物品やサービスの売買取引で国際税務が問題となるケースは多くはないですが、利息・配当の支払いや、ロイヤリティ、不動産収入など、特定の項目に対しては、取引国によっては非居住者に対しても課税をするケースがあるため、海外の相手との取引を行う際には、相手先が属する国における課税関係なども含めて検討する必要があります。
なお、国際税務において居住者と非居住者の定義は非常に重要となりますが、その分類は下表の通りです。
居住者 | 国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人 |
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非居住者 | 居住者に該当しない個人 |
ここで「住所」とは住民票などにおける登録上の住所ではなく、”個人の生活の本拠“を指します。”生活の本拠“に該当するかどうかは、客観的事実によって判定することとされています。また「居所」とは、”その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所”をいいます。そのため、住民票上の住所が日本に無いからと言って自動的に日本の非居住者と判定されるわけではなく、日本に主に住んでいたり、そのための家財道具や貯金が日本の住居に用意されていたりするような場合には、日本の居住者と判定される可能性があります。
法人の場合には、本店所在地主義により、登記された法人の住所がその法人の属する地と判断されるため、上記の個人の場合のような判断基準は適用されません。