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2023.5.10

デジタル遺言について

1.デジタル遺言についての検討が始まりました

法的拘束力のある遺言をデジタル化し、より遺言作成の敷居を下げるために、法務省で有識者を交えた研究会を立ち上げたとのことです。2024年3月を目標としています。

具体的には、現行の自筆証書遺言に加えて法的効力のある遺言書をインターネット上で作成・保管出来る制度です。

デジタル遺言などのワードで、遺言作成支援を行っている事業者が実は一部おり、音声やビデオ、アプリ上のフォーム入力で簡単に遺言のフォーマットを作成する技術が用いられています。

しかしながら、これらのツールは現状法的拘束力を有していないため、相続の具体的な手続きの際には遺産分割協議書作成などの所定の手続きが必要となってきます。

技術的な側面と、民法改正が絡むこととなるため、具体的にどのようになるのかは不確定ですが、相続において遺言を残している家庭はまだ少数なこともあり、期待がされます。

2.現行の遺言制度

現行の法的拘束力をもつ遺言には3種類あります。

  • ①本人が紙に直筆する自筆証書遺言
  • ②封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言
  • ③公証人に作成を委嘱する公正証書遺言

①の自筆証書遺言は2020年に保管制度の創設もあり、財産の列挙が必要な財産目録もPCで作成可能となるなど以前よりも緩和されました。しかしながら、自筆がゆえに実際は手続きに使用できないケースもあり、また保管制度に細かい規定があるなど、まだまだ難易度は高いように思われます。

②については、存在を秘密にできるというメリットがありますが、公証人に依頼する費用や、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要などのデメリットもあり、作成されているケースは稀といえます。

③については最も確実な遺言作成手続きを考えられます。専門家の補助が必要であったり、公証人の費用もかかるなどの面がありますが、①.②のデメリットをすべて解消してくれるものと思われます。

おおまかにまとめると表のとおりです。

3.デジタル遺言でどう変わる?

文書の作成からデジタル化が行えるのであれば、ほとんどの自筆証書遺言は今後検討される予定の遺言制度に代替されることが予想されます。

法的拘束力の担保と偽造、改ざんのリスクを技術の部分でどこまで行えるか

戸籍などの相続手続きに必要な個人情報の資料や不動産の登記情報も電子化が進んでいますので、それらのリンクも可能になるのか等の拡張性も期待できるので我々税理士も非常に助かる話であります。

相続でもめるのは資産家だけではありません。司法統計によれば家庭裁判所の遺産分割事件のおよそ75%が5000万円以下の遺産額の家庭です。

つまり、もめるもめないは金額の話ではありません。

遺言の存在は、そういった事態の歯止めとなりうるものですから、制度利用があがることでトラブルの減少も見込まれるのではないでしょうか。

4.専門家に依頼するメリットは?

今回の入り口は遺言に希望がもてるという話でしたが、「そうなるとわれわれ専門家は不要になるのか?」といった議論もあるかもしれません。ただし、むしろ遺言作成にあたって、専門家の意見を聞きたいといった考えをお持ちになる方は増えると考えられます。

もちろん、遺言作成を行ってくれるのは弁護士のイメージが強いです。あくまで、遺言があって税務申告をお手伝いした場合、弁護士や司法書士さんが作成した遺言の場合、相続税申告のことまで考慮されていないケースも多く、実際の遺産分割が困難な場合、税務的に損をしてしまうようなケースもお見かけします。

そういった場合は、遺言を破棄して、税務的にも、相続人のお気持ちとしても納得のいく形で相続申告をさせて頂いた事例もございます。

ご家庭ごとの事情にもよりますが、税理士に依頼するメリットは非常に大きいといえると思います。

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