この公表をうけ、「納付書が事前に送付されない場合、納税を忘れるのでは?」と不安を抱く方も多いでしょう。
ここでは、納付書の事前送付取りやめの対象者や注意点についてわかりやすく解説します。ぜひお読みいただき、対応方法を検討するためにお役立てください。
国税の納付書が事前に送付されなくなる?
まずは、事前送付取りやめの対象者や時期について確認しましょう。
対象者は?
国税の納付書送付が取りやめになる対象は、以下の通りです。e-Taxとは、確定申告や納税などの手続きを、パソコンやスマートフォンでおこなうシステムです。
e-taxで申告書を提出し、税務署から送付される納付書で納税している方は、納付書が送付されなくなります。ただし、申告書を紙で提出し、税務署から送付される納付書で納税している方は、今後も国税から納付書が送付されますのでおさえておきましょう。
なお、源泉所得税納付書や消費税の中間の納付書は、引き続き送付される予定です。
いつから?
納付書が送付されなくなるのは、令和6年5月以降です。
事前取りやめになる理由は?
国税庁は、納税者が税務署に行かずに、税務手続きができる会社を目指しています。また、税務署のコストを減らすために、キャッシュレス納付の普及を進めています。
事前送付がなくなった時の対応は?
現在、納付書で国税の納付をおこなっている方は、キャッシュレスでの納付に切り替えるか、引き続き、税務署から納付書を送付してもらう必要があります。キャッシュレス納付をする
キャッシュレス納付は、納付書を使用せずに、キャッシュレスで国税を納める方法です。詳細については、後述します。税務署に納付書の送付を希望する
納付書が送付されなくなる令和6年5月以降も、税務署に依頼すれば納付書が送付されるので、納付書で国税の納付ができます。
キャッシュレス決済とは?
国が普及を進めているキャッシュレス納付は、キャッシュレス決済と同様に、金融機関口座からの引き落としやクレジットカード、スマホで国税を納める方法です。キャッシュレス納付のメリット
ここでは、キャッシュレス納付の2つのメリットについて解説します。
- 納付書を作成しなくてよい
キャッシュレス納付を選択すれば、納付書に納税額などを記載する手間をなくし、記載ミスを防ぐことができます。また、納付書の送付を依頼する場合は、送付を依頼してから納付書が届くまでの時間を十分に考慮する必要があるため、そういった手間や時間を省くことができるのは、キャッシュレス納付の大きなメリットでしょう。
- 税務署や金融機関に行く手間をはぶける
税務署や金融機関で手続きをする場合は多くの時間を要しますが、キャッシュレスでの納付は自分で手続きを完結できるため、業務効率に繋がります。
次に国がすすめるキャッシュレス納付について説明します。
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
ダイレクト納付とは、e-Taxで申告書を提出した後、申告後すぐもしくは指定した日に、申告者の金融機関口座からの引落しで納税する方法です。
出典:国税庁「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」
ダイレクト納付開始の手続きは、以下のとおりです。
e-Taxの利用開始手続きをおこなうと、「利用者識別番号」を取得することができます。「利用者識別番号」とは、e-Taxを利用するときに必要になる、申告者に割り振られた16桁の番号のことを指します。
ダイレクト納付を利用できるまでにかかる期間は、利用届出書を書面で提出すれば1か月ほど、オンラインで提出すれば1週間ほどです。
なお、ダイレクト納付は、e-Taxのメンテナンスを除く24時間で、金融機関を利用できる時間内に利用が可能です。
利用できる金融機関と金額については、国税庁ホームページ「利用可能金融機関一覧」に掲載されていますので確認しておきましょう。
振替納税
振替納税とは、納税者の金融機関口座からの引落としで、国税の指定日に、国税を納付する方法です。個人のみ、利用できます。
出典:国税庁「申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」
振替納税は、事前に依頼書の提出が必要です。e-Taxから依頼書を提出するか、税務署又は希望する金融機関へ書面で提出します。
振替納税を利用できる税目は以下のとおりです。
- 申告所得税及び復興特別所得税(予定納税、確定申告)
- 消費税及び地方消費税(中間申告、確定申告)
※振替納税は、金額に制限はありません。
なお、一部の金融機関やインターネット支店等の一部の店舗では、振替納税が利用できないことがあるため、あらかじめ取引先の金融機関へ問い合わせをおこないましょう。
インターネットバンキング等による納付
インターネットバンキング等による納付とは、ネットバンクやペイジーに対応したATMから税金を納付する方法です。
この方法を利用する場合には、事前にe-Taxの利用開始手続きが必要となります。
出典:国税庁「インターネットバンキング等からの納付手続」
ネットバンキング等からの納付は、登録方式と入力方式があります。
登録方式とは、e-Taxで納付にかかる情報を登録したあとe-Taxで受信する「納付区分番号通知」を使用して、ネットバンキングで国税を納付する方式です。
入力方式は、ATMの画面に利用者識別番号など各種番号や納付金額を入力して、国税の納付をおこないます。
利用可能な金融機関や金額については、国税庁ホームページ「ペイジーが使える金融機関」で確認しましょう。
なお、利用が可能な時間は、e-Taxのメンテナンス時間を除く24時間で、金融機関のシステムが利用できる時間内です。
クレジットカード納付
クレジットカード納付とは、「国税クレジットカードお支払いサイト」からクレジットカードを利用して国税を納付する方法です。出典:国税庁「クレジットカード納付の手続」利用可能な金額は、1回の手続きにつき1,000万円未満で、かつ、クレジットカードの決済可能額以下の金額です。納付税額に応じて、決済手数料がかかります。
利用可能なクレジットカードは、以下を参照してください。
- Visa
- Mastercard
- JCB
- American Express
- Diners Club
- TS CUBIC CARD
利用可能時間は、e-Taxと「国税クレジットカードお支払いサイト」それぞれのメンテナンス時間を除き24時間です。
スマホアプリ納付
スマホアプリ納付とは、「国税スマートフォン決済専用サイト」からPay払いで国税を納付する方法です。
「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスする方法は、以下のいずれかとなっています。
- e-Taxで申告書を送信したあと、受信通知で作成されるQRコードを読み込む
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成されるQRコードを読み込む
- 国税庁ホームページからアクセス
利用可能なPay払いは、以下のとおりです。(2024年5月現在)
出典:国税庁「スマホアプリ納付の手続」
スマホアプリ納付の利用可能な金額は、納付金額が30万円以下の場合で、利用するPay払いの上限金額までとなっています。
コンビニ納付(QRコード)
コンビニ納付は、納付用QRコードを作成し、コンビニで納付する方法です。コンビニ納付を利用できる納付金額は、30万円以下となっています。
出典:国税「コンビニ納付(QRコード)」
QRコードは、以下のいずれかで作成できます。
- 国税庁の確定申告書作成コーナーで作成
- 「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」から作成
- e-Taxで申告書を送信したあとの納付区分番号通知で作成
利用可能時間はe-Taxのメンテナンスを除く24時間ですが、コンビニの営業時間内に限られますのでおさえておきましょう。
キャッシュレス納付の注意点
キャッシュレス納付では、以下について注意しましょう。
納付日が固定される
振替納税やダイレクト納付(自動ダイレクト)を選択した場合、納付日(引落日)を任意に選ぶことができません。
他の引き落としが重なると「納付ができない」などのトラブルが想定されますので、口座残高には十分に注意しましょう。
手続き開始までに時間がかかる場合がある
キャッシュレス納付は、納付に間に合うように事前に手続きをしておかなければなりません。納付ミスがないよう、手続きに必要な日数を確認する必要があります。
納付できる税目に注意
キャッシュレス納付の方法によって利用できる税目が異なりますので、国税庁ホームページでの確認が必要です。
利用可能な金融機関かを確認する
キャッシュレス納付を利用できる金融機関かについて、国税庁ホームページや金融機関で確認しましょう。
領収書は発行されない
キャッシュレス納付では領収書は発行されませんので、おさえておきましょう。
まとめ
この記事では、国税の納付書の送付が取りやめになることに焦点を当て、対象者かキャッシュレス納付の手続き、さらには注意点について解説しました。
キャッシュレス納付のメリットは、納付書の作成の手間や手続きの時間を省くことができる点です。ただし、キャッシュレス納付を選択する際には、納付日の固定や利用可能な税目、金融機関の確認など、注意すべき点もあります。
納付者は、十分な情報収集をおこなうことが重要ですので、この記事を参考に、ポイントをおさえて対応していきましょう。