「遺言書を作成して、スムーズに相続したい」「遺言書の保管方法で悩んでいるが、子どものためにできるだけ費用を抑えたい」
このような悩みを抱えている方も、多いのではないでしょうか。
この記事では、遺言書の種類や特徴、2020年からスタートした自筆証書遺言書保管制度について詳しく解説します。
自筆証書遺言書保管制度は、法務局が遺言書を保管するサービスで、手数料も少ないのが特徴です。遺言書の作成方法や保管方法に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書は「3種類」
遺言書は、遺言者の希望によって使い分けることが可能です。それぞれの遺言書にメリットとデメリットがあるため、特徴をおさえておきましょう。
遺言書の種類は、以下の3種類です。
- 自筆証書遺言書
- 公正証書遺言書
- 秘密証書遺言書
それぞれについて、詳しく解説します。
自筆証書遺言書の特徴
自筆証遺言書は自分自身で遺言書を作成するため、手軽にできて費用も抑えられます。書いた内容について秘密にできる点も、遺言者にとっては安心でしょう。
注意点としては、条件を満たさないと遺言が無効になったり、開封するときは検認※が必要だったりすることです。また、紛失や隠蔽のリスクもあります。
※検認とは家庭裁判所において遺言の偽造を防止する手続きで、出席した相続人立ち合いのもと遺言書の確認をおこないます。
公正証書遺言書の特徴
公正証書遺言書は、公証役場で証人2名が立ち合いをおこない、作成します。出張費や交際費等を負担すれば、自宅や病院での作成も可能です。
公正証書遺言書は、公証人が作成するため、形式不備や偽造、紛失といったリスクが少ない点がメリットです。一方で、公証役場を利用して承認も必要になるため、手数料や時間がかかります。
なお、証人を知人に依頼できない場合は税理士等の専門家に相談することも可能です。金銭面での負担を減らしたい方は、公証役場にも証人の依頼を相談してみましょう。
相続人や受遺者等は証人になれないので、知人に依頼できない方も増えています。そのため、最近では、専門家に依頼する方も多い傾向にあります。
秘密証書遺言書の特徴
秘密証書遺言書は、自筆またはパソコンで遺言内容を記録してから封入し、公証人と証人2名で署名押印をして作成します。
秘密証書遺言書は、遺言書の内容を秘密にできたり、偽造や改ざんのリスクを抑えられる点がメリットです。自筆だけではなく、パソコンでの利用も可能で、公正証書遺言書よりは手数料も安くなります。
デメリットは、開封時に検認が必要になるため、手間が大きい点です。また、自宅で保管する必要があるので、紛失のリスクがあることもおさえておきましょう。
なお、自筆証書遺言を同じく、内容に不備の有無については自らチェックする必要があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
2020年より「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。
これは、法務局のサービスであり、自筆証書の手軽さは残しつつ法務局に保管することでリスクを解消できる制度です。
ここでは、自筆証書遺言書保管制度の特徴や必要な書類、メリット・デメリットについて解説するので、それぞれ確認しましょう。
自筆証書遺言書保管制度の特徴
自筆証書遺言保管制度は、法務局で遺言書を保管できるため、紛失や隠蔽のリスクを減らせます。遺言書の原本と画像データで保管するため、安心して利用できるでしょう。
なお、相続が発生したときは、希望をすれば相続人に法務局から通知が届くため、遺言書が発見されないリスクも減らせます。
保管申請に必要な書類
保管申請をするために必要な書類は、次のとおりです。
申請する時期によって必要書類が変わる可能性もあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。
なお、遺言書の要件と様式については、法務省ホームページを参照してください。ホームページから保管申請書のPDFをダウンロードすると、書類作成をスムーズに進められます。
自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
自筆証書遺言書保管制度は、メリット・デメリットが存在します。どの遺言書制度を利用するか迷わないように、それぞれ確認しておきましょう。
保管制度を利用すれば、公正証書遺言書や秘密証書遺言書と比べて費用が抑えられる点がメリットです。検認も不要であるため、スムーズに相続をすすめられるという利点もあります。
なお、相続人のうちだれかが閲覧をすると相続人全員に通知が届きます。また、被相続人が希望した場合、死亡の事実が確認できたときに、指定した方に遺言書を保管している旨が通知されます。
このような通知の仕組みにより、遺言書が発見されないリスクを減らすことが可能です。
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が法務局に出向く必要があります。また、「A4サイズの紙で作成し、裏面には記載しない」など細かく決められた様式を守る必要があるため、これらの点でがデメリットと言えるでしょう。
なお、法務局では、要件はチェックするものの、遺言内容については確認しません。そのため、遺言内容については、自ら責任を持って作成する必要があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用するときの流れ
保管制度を実際に活用するときは、以下の順番でおこないます。1. 自筆遺言を作成
2. 遺言書の保管申請書を作成
3. 法務局を選んで予約
4. 保管の申請
5. 保管証を受領
順に解説します。
自筆遺言書を作成
住所や氏名、生年月日等を記載して、遺言書を作成します。
前述のとおり、遺言書の内容が有効なものかは法務局で確認しないため、不安な方は弁護士等へ相談しましょう。
遺言書の保管申請書を作成
遺言書のほかに、保管申請書も必要です。こちらは法務省のホームページでダウンロードできるため、事前にダウンロードして記載例を参考にしながら作成しておきましょう。
ほかにも、住民票等の必要な書類を準備しておくと、申請をスムーズにおこなえます。遺言書作成に使用した印鑑や資料も持参すれば、修正があった場合でも法務局で修正が可能です。
法務局を選んで予約
法務局で手続きをおこなうときは、事前の予約が必要です。予約は、電話または窓口、ウェブサイトからおこなうことができます。
ウェブサイトからであれば、365日24時間いつでも予約が可能です。
なお、予約をする法務局は、
1. 遺言者の住所地
2. 遺言者の本籍地
3. 遺言者の所有する不動産の所在地
から選択します。
自由に法務局を選べるわけではないため、事前に確認しておきましょう。
保管の申請
予約した日時に準備した書類を持参して、保管の申請をおこないます。職員が確認して書類に不備がなければ、原本と遺言書が保管されます。
このとき、保管手数料が1件につき39,00円かかるので、準備しておきましょう。
保管証を受領
保管の申請手続きが完了したら、「保管証」を受け取ります。保管証の再発行ができないため、保管には注意が必要です。
遺言書があることを相続人に伝えるときは、保管証のコピーを渡しておくと便利です。遺言書の撤回や変更、閲覧を行うときは保管書があれば便利になるので大切に保管しておきましょう。
なお、法務局に予約をすれば撤回や変更が可能ですが、遺言者本人に限られますので注意が必要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して円滑な相続を!
この記事では遺言書の種類や特徴、法務局での自筆証書遺言書保管制度について詳しく解説しました。
遺言書には自筆証書遺言書と公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用することでリスクや手数料を抑えられますが、一方で、様式が細かく決められているなどのデメリットも存在します。他の遺言書と比較して、ご自身にあった方法を選択するとよいでしょう。